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著作権の侵害か否か

[ memo ]

本日、某社へ弊社企画書に関して著作権の侵害ではないかと申し入れに行きました。

著作権侵害の判断基準についてはコチラのサイトに詳しく記載されていますが、弊社申し入れ事項は、
1.弊社企画書内記載事項の実施
2.プレゼン資料内デザインを修正したうえでの使用
の2点です。

先方からは、
1.については公知の事実である
2.についてはその類似性は認められない

ということでした。

当然、弊社としては納得いくものでないため、今後、どう対応すべきか具体的に検討しようと思います。

これについては、正式に訴訟してもよいかなとも思っています。
弊社の申し出が認められるか否かは関係なく。

なぜならば、弊社のお仕事の仕方は、企画書がもっとも重要だからです。
弊社は、クライアントの要件の有無に関わらず、企画書の段階で企画~デザイン提案までを行います。
この段階では、クライアントさまに採用されるか否かは関係なくです。
デザイナーにデザインもさせますし、プランナーは企画を練り、そしてそれをプレゼン資料としてとりまとめます。(その出来がよいか悪いかはさておき)
なぜなら、ここでのインパクトを弊社は最重要課題と認識しているからで、そのために先行投資は惜しまないと思っているからです。

で、その結果、採用されなかったら…。
それは、弊社の力不足ということでサッパリあきらめます。
あきらめますが…、そこに記載してあるアイデアや、デザインが流用されたとしたら…。
それは許せません。
感情的に許せないということだけではなく、弊社のビジネスモデルに直結する問題として許せません。

ですが、こういうことは結構あるんですよねぇ。
不採用になった会社さんのウェブサイトとかを見ると、ウチの提案した内容とソックリだったりして。
あるいは、事前に「あれ、使っていい?」とか聞かれちゃったりして。
大抵の場合、地元で事を荒立ても良いことはありませんし、また争う時間と手間を考えると面倒なので基本的には黙認という感じです。
それに、後で「やっぱりデザインがいいから。」とか言われてお仕事を頂戴できたりするので、営業コストと割り切ったりもしています。

ただ、今回はちょっと違う感じがします。

まず、相手が著作権を熟知している大企業であること。
お話を伺ってみれば、相手は当然に悪意は無いし、また制作は提案書提示以降であるが意図して類似させてはいないと強く主張されますが、我々からすれば、明らかに我々の提案書を提示後に類似のアイデアで事業展開をし、デザインを制作したという事実について変わりはないわけです。
さらに、我々が類似しているというデザインについて、先方担当者はあくまでもその類似性を認めない。

そのプロジェクトに数ヶ月間お付き合いした結果として、そういう仕打ちかと。
正直、心情的に許せない部分もありますし、また成果物の類似性について裁判所はどう判断するかを問うてみたい気もするし。

別に、おカネが欲しいわけではないんです。
弊社の成果物に対する正しい評価が知りたいのです。

線引きの結果如何では、弊社の営業スタイルの見直しも必要かと思いますし。
その際は、専用サイトでも立ち上げて「似てる似てない投票」とかやってみましょう。

ということで、後で友人の弁護士に相談してみようと思います。


caters [ 08.04.04 10:30 ]



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